処遇改善加算について
2024年度(令和6年)6月から ※新加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
介護職員およびその他の介護職員に対して支給 旧加算の改善内容に加え、更なるベースアップと経験技能のある介護職員に対する手当を新設 |
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福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ |
ゆいまぁるヘルパーステーションで障害の居宅介護・重度介護に従事している福祉・介護職員に対し、加算当月の稼働時間に応じて手当として支給しています。 |
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2024年(令和6年)5月まで ※旧加算
介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
対象事業所(ゆいまぁるヘルパーステーション・南沢デイルーム・小規模多機能型居宅介護事業所ゆいまぁるはちまん)の介護職員に対し、常勤者はベースアップ分に非常勤は基本時間給の付加給として支給し、併せて賞与にも使用しています。 |
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介護職員等 特定処遇改善加算Ⅰ |
対象事業所(ゆいまぁるヘルパーステーション・南沢デイルーム・小規模多機能型居宅介護事業所ゆいまぁるはちまん)の介護職員に対し、加算当月の稼働時間に応じて手当として支給しています。 |
介護職員等 ベースアップ等 支援加算 |
対象事業所が受けた加算金を常勤介護職員とその他の常勤職員のベースアップ分に使用し、対象事業所の非常勤介護職員には、対象事業所毎に算定した加算額を個々の基本時間給に追加して支給します。 未返戻の残額が生じた場合は、対象事業所の非常勤介護職員に対し調整金として支給します。 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ |
ゆいまぁるヘルパーステーションで障害の居宅介護・重度介護に従事している福祉・介護職員に対し、加算当月の稼働時間に応じて手当として支給しています。 |
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ |
ゆいまぁるヘルパーステーションで障害の居宅介護・重度介護に従事している福祉・介護職員に対し、加算当月の稼働時間に応じて手当として支給しています。 |
福祉・介護職員等 ベースアップ等 支援加算 |
ヘルパーステーションで障害の居宅介護・重度介護に従事している福祉・介護職員に対し、加算当月の稼働時間数に応じて手当として支給します。 未返戻の残額が生じた場合は、対象の福祉・介護職員に対し調整金として支給します。 |
◆令和4年度計画書